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このStichting Webshop Keurmerkの一般利用規約は、協議の上、作成されたものです。 コンツェルン債 [社会経済協議会[Sociaal-ecomische Raad]の自己規制調整グループ[Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ]の文脈で、[消費者の会]が2014年6月1日に発効される

  目次

 第1条 定義
第2条 起業家のアイデンティティ
第3条 適用範囲
第4条(オファー
第5条 本契約について
第6条 辞退の権利
第7条 反省期間中の消費者の義務
第8条 消費者の退会権の行使とその費用について
第9条 撤退の場合の起業家の義務
第10条 撤退権の排除について
第11条(価格
第12条 コンプライアンスとエクストラギャランティー
第13条 引き渡しおよび執行
第14条 継続的なパフォーマンス契約:期間、終了、延長
第 15 条 - 支払い
第16条 苦情処理手続き
第17条 争議
第18条 追加規定または変動規定
第19条 Webshop Keurmerkの一般利用規約の変更について

第1条 定義

本規約において、以下の用語は、以下の意味を有するものとします:

  1. 追加合意消費者が遠隔契約により商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを取得し、これらの商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが、起業家または第三者と起業家の間の取り決めに基づき、起業家または第三者によって提供される契約をいいます;
  2. 振り返り期間消費者が撤回権を行使できる期間;
  3. コンシューマー自然人であって、その商業、貿易、工芸または専門的活動に関連する目的のために行動しない者;
  4. : 暦日です;
  5. デジタルコンテンツ: デジタル形式で制作・配信されるデータ;
  6. 継続的なパフォーマンス契約(注1) : 一定期間内に商品、サービスおよび/またはデジタルコンテンツを提供することを目的とした契約;
  7. サステナブルデータキャリア電子メールを含むあらゆる手段で、消費者または起業家が、個人宛の情報を、その情報の目的に合った期間、将来の参照および利用を可能にする方法で保存し、保存された情報を変更せずに複製することができること。
  8. 退会権クーリングオフ期間内に距離契約を締結しないことを消費者が選択した場合;
  9. アントレプレナーStichting Webshop Keurmerkのメンバーで、消費者に製品、デジタルコンテンツへのアクセス、またはサービスを遠隔で提供する自然人または法人を指します;
  10. 距離契約商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを遠隔販売するための組織的なシステムの範囲内で、起業家と消費者が締結する契約であって、契約締結までに1つまたは複数の遠隔通信の技術を独占的または追加的に利用するものである;
  11. 撤退のための標準的なフォーム(注1)本書は、添付資料1に記載されている欧州標準の退会申請書です;
  12. 遠隔通信のための技術消費者と起業家が同時に同じ場所にいなくても、契約を締結するために使用される手段のこと。       

 

第2条 起業家のアイデンティティ

起業家の名称(定款に記載された名称、および該当する場合は商号) Manuka New Zealand B.V. (ヨーロッパ)。

住所;Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, The Netherlands

訪問先住所(ビジネスアドレスと異なる場合):Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, The Netherlands

電話番号およびアントレプレナーへの連絡可能な時間帯:+31 20 820 20 70

電子メールアドレスまたは電子メールと同様の機能を有する消費者に提供されるその他の電子通信手段、info@manukanewzealand.eu。

商工会議所の番号です; 75746379

VAT識別番号; NL860382564B01

 

起業家の活動が関連するライセンス制度の対象である場合:監督官庁に関する情報;

 

起業家が規制された職業を実践している場合:

- 本人が所属している専門家協会または専門家団体の

- 職業名、EU内または欧州経済地域内で授与される場所;

- オランダで適用される専門業務規則への言及、およびこれらの専門業務規則にアクセスできる場所と方法に関する情報。

 

第3条 適用範囲

  1. 本一般条件は、起業家からの申し出、および起業家と消費者との間で締結される距離契約に適用されます。
  2. 遠距離契約を締結する前に、起業家は、本一般条件の本文を無料で、かつ、できるだけ早く入手できるようにするものとする。これが合理的に不可能な場合、起業者は、遠隔契約の締結前に、どのような方法で本約款を閲覧することができるか、また、そのような要求があれば無料で送付することを示すものとします。
  3. 遠隔契約が電子的に締結される場合、前項から逸脱し、遠隔契約が締結される前に、本一般条件のテキストを、消費者が長期データキャリアに容易に保存できるような方法で電子的に提供することも可能である。これが合理的に不可能な場合は、遠隔契約の締結前に、電子的手段またはその他の方法で、一般条件を電子的に閲覧できる場所および消費者の要求に応じて無料で送付することが明記されます;
  4. 本一般条件に加えて、特定の製品またはサービスの条件が適用される場合、第2項および第3項が適宜適用されるものとし、矛盾する条件がある場合、消費者は常に自分に最も有利な適用規定に訴えることができます。

 

第4条(オファー

  1. オファーが期間限定である場合、または一定の条件が適用される場合は、オファーに明示的に記載されるものとします。
  2. オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスに関する完全かつ正確な説明が含まれています。その説明は、消費者が製品、サービスおよび/またはデジタルコンテンツを適切に評価できるように、適切に詳細である。起業家が写真を使用している場合、それらは提供される製品および/またはサービスの真実の画像である。提供物の明らかな誤りや間違いは、起業家を拘束するものではありません。
  3. すべてのオファーには、オファーを受け入れることでどのような権利や義務が発生するのかが消費者にとって明確になるような情報が含まれています。

 

第5条(契約

  1. 第4項の規定に従い、契約は、消費者が申し出を受け入れ、定められた条件を満たしたときに成立します。
  2. 消費者が電子的手段により申込みを承諾した場合、起業家は、電子的手段により申込みを承諾したことの受領を速やかに確認するものとします。当該承諾の受領が確認されない限り、消費者は契約を否認することができます。
  3. 契約が電子的に締結される場合、起業家は、電子データ転送のために適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を講じ、安全なウェブ環境を確保する。消費者が電子的に支払いを行うことができる場合、起業家は、適切なセキュリティ対策を講じるものとします。
  4. 起業家は、法律の範囲内で、消費者の支払い義務の履行能力、および責任を持って距離契約を締結することに関連するすべての事実および要因について情報を収集することができます。この調査の結果に基づき、起業家が契約を締結しない正当な理由がある場合、起業家は、理由に裏付けられた注文または依頼を拒否し、または実施に特別な条件を付す権利を合法的に有します。
  5. 起業者は、商品の引渡しに先立ち、商品、サービスまたはデジタルコンテンツとともに、以下の情報を書面または消費者がアクセス可能な状態で長期データキャリアに保存できるような方法で送付するものとします:
    a. 消費者が苦情を申し立てることができる起業家の事業所の訪問先住所;
    b. 消費者が撤回権を行使できる条件及び方法、又は場合によっては撤回権を免除されることに関する明確な情報;
    c. 既存のアフターサービスおよび保証に対応する情報;
    d.製品、サービスまたはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格、該当する場合は配送料、および支払い、配送または遠隔契約の実施の方法;
  6. 契約期間が1年以上または無期限である場合に、契約を解除するための要件。
  7. 消費者に退会権がある場合は、退会のための標準書式。
  8. 継続履行契約の場合、前項の規定は、最初の引渡しにのみ適用されます。

 

第6条 辞退の権利

製品の場合:

  1. 消費者は、少なくとも14日間の反省期間を経て、理由を述べずに製品の売買契約を撤回することができます。起業家は消費者に撤回理由を問うことができるが、その理由を述べることを強制することはできない。
  2. 第1項の反映期間は、消費者または消費者があらかじめ指定した運送業者以外の第三者が商品を受領した日に開始される。
    1. 消費者が複数の商品を同時に注文した場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の商品を受領した日。起業家は、納期が異なる複数の商品の注文を、注文手続きの前に消費者に明確に通知することを条件に、拒否することができます。
    2. 製品の納品が複数のバッチまたはパーツから構成されている場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後のバッチまたは最後のパーツを受領した日。
    3. 一定期間内に商品を定期的に配送する契約の場合:消費者または消費者が指定した第三者が最初の商品を受領した日。

 

物理的なキャリアで提供されないサービスおよびデジタルコンテンツの場合:

  1. 消費者は、少なくとも14日間、理由を述べることなく、サービスに関する契約または物理的なキャリアで配信されないデジタルコンテンツの配信に関する契約を解除することができます。起業家は、消費者に解約の理由を問うことができますが、その理由を述べることを強制することはできません。
  2. 第3条の反映期間は、契約締結の翌日から開始されます。

 

商品、サービス、デジタルコンテンツのうち、物理的な輸送手段で配送されていないものについては、撤回権に関する情報が提供されていない場合、反映期間を延長する:

  1. 起業家が消費者に対し、撤回権に関する法的に必要な情報を提供していない場合、または撤回用標準書式を提供していない場合、反省期間は、本条前項で定められた反省期間に従い、当初の反省期間の終了後12ヶ月で終了します。
  2. 起業者が、当初の反省期間の開始日から12ヶ月以内に前条の情報を消費者に提供した場合、反省期間は、消費者が当該情報を受け取った日の14日後に終了します。

 

第7条 反省時間中の消費者の義務

  1. この間、消費者は、製品及び包装を注意深く取り扱うものとします。消費者は、製品の性質、特性および効果を確認するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用するものとします。 消費者は、店頭で製品を取り扱うことが許される方法でのみ、製品を取り扱い、検査することができるという指針を示します。
  2. 消費者は、第1項で認められた以上に踏み込んだ商品の取り扱い方法によって生じた商品の価値の減少についてのみ責任を負うものとします。
  3. 消費者は、起業家が契約締結前に撤回権に関するすべての法的情報を提供していなかった場合、商品の価値の減少について責任を負いません。

 

第8条 消費者の退会権の行使とその費用について

  1. 消費者は、撤回権を行使する場合、反省期間内に撤回用の標準書式を用いて明確に起業家に通知するものとする。
  2. 消費者は、第1項の通知の翌日から数えて14日以内に、できるだけ早く製品を返却するか、起業家(の正式な代表者)に引き渡さなければなりません。起業者が製品の回収を申し出た場合は、この必要はありません。消費者は、製品が反省期間の満了前に返却された場合、いかなる場合にも製品の返却期間を遵守しました。
  3. 消費者は、納入されたすべての付属品とともに、合理的に可能な限り元の状態および梱包で、起業家が与えた合理的かつ明確な指示にしたがって製品を返却するものとします。
  4. 退会権の正確かつ適時な行使に関するリスクおよび証明責任は、消費者にあります。
  5. 消費者は、製品の返品にかかる直接的な費用を負担するものとします。起業者が、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを報告していない場合、または起業者が自ら費用を負担することを指摘した場合、消費者は製品の返品にかかる費用を支払う必要はない。
  6. 消費者が、サービスの履行または販売準備が整っていないガス、水、電気の供給を、反省期間中に限定的または一定量開始しないよう最初に明示的に要求した後に撤回した場合、消費者は、撤回時に既に履行された義務の部分と起業者の完全な遵守を比較した額に相当する金額を起業者に支払うものとします。
  7. 以下の場合、限定された量または数量の販売に供されていない水、ガス、電気の供給または地域暖房の供給のための役務の提供に要する費用は、消費者の負担とならない。
    1. 起業家が、消費者に対し、解約の権利、解約の場合の費用補償、または解約のための標準書式に関する法令で定められた情報を提供していない場合。
    2. 消費者が、反省期間中にサービスの履行またはガス、水道、電気もしくは地域暖房の供給の開始を明確に要求しなかった場合。
    3. 以下の場合、物理的なキャリアに保存されていないデジタルコンテンツの全部または一部の配信について、消費者はいかなる費用も負担しない。
    4. 納品前に、反省期間の終了前に契約の履行を開始することに明示的に同意していない;
    5. 同意を与える際に、撤回する権利を失うことを認めなかったこと。
    6. 起業家が消費者の発言を確認しなかったこと。
  8. 消費者が退会権を行使した場合、すべての追加契約は法律の運用により終了します。

 

第9条 撤退の場合の起業家の義務

  1. 起業家は、退会届を電子的手段で行うことが可能な場合、速やかに返送するものとします。
  2. 起業家は、消費者が返品した製品にかかる送料を含め、消費者が支払ったすべての代金を、消費者が撤回を通知した日の翌日から14日以内に、できるだけ早く払い戻すものとします。起業家が自ら製品の回収を申し出ない限り、起業家は、製品を受け取るまで、または消費者が製品を返品したことを証明するまで、いずれか早いほうの支払を待つことができます。
  3. 起業家は、消費者の同意がない限り、消費者が使用したのと同じ支払手段を使用するものとします。弁済は、消費者に無料で提供されます。
  4. 消費者が最も安価な標準配送ではなく、より高価な配送方法を選択した場合、起業家は、より高価な配送方法の追加費用を弁済する必要はありません。

 

第10条 撤退権の排除について

起業家は、以下の商品およびサービスを撤回権の対象から除外することができますが、その場合、起業家がオファーを行う際、または契約締結前の適切な時期に、その旨を明確に通知した場合に限ります:

  1. 起業家が影響力を持たない金融市場の変動に左右され、かつ撤退期間内に発生する可能性がある価格の商品またはサービス;
  2. 公開オークションで締結される契約。公開オークションとは、起業家が、競売人の指示の下、オークションに自ら出席し、または出席する可能性のある消費者に製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを提供し、落札者が製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務のある販売方法と定義されます。
  3. サービス契約は、サービスの完全な履行後、ただし、以下の場合に限る。
  4. 消費者の事前の明示的な同意のもとに行われたものであること。
  5. 消費者は、起業家が契約を完全に履行した時点で撤回権を失うと述べている。
  6. 一定期間の実施がなされた場合に、居住目的以外の宿泊施設を提供するためのサービス契約、物品輸送、レンタカーサービス、ケータリング;
  7. レジャー活動に関する契約で、契約書に一定の期日または期間の履行が定められている場合;
  8. 消費者の仕様に基づき製造された製品で、プレハブでなく、消費者の個別の選択または決定に基づいて製造されたもの、または特定の人を対象としたもの;
  9. 腐敗しやすい製品、または耐久性が限られた製品。
  10. 健康上、衛生上、返品に適さない密封された商品で、その密封が破られたもの;
  11. その性質上、他の製品と不可逆的に混合される製品;
  12. 契約締結時に価格が合意され、30日後にしか引渡しができないアルコール飲料で、その実質的価値が起業家が影響を与えることのできない市場の変動に依存するもの。
  13. 封印された録音物、録画物、コンピュータ・プログラムのうち、納品後に封印が解かれたもの;
  14. 新聞、定期刊行物または雑誌(これらの購読を除く);
  15. 物理的なキャリア以外のデジタルコンテンツの配信。ただし、以下の場合に限り、消費者の明示的な事前同意を得て、その履行が開始されたものとします;
  16. 消費者は、そのようなことをすると撤回する権利を失うと述べています。

 

第11条(価格

  1. 提供される製品および/またはサービスの価格は、付加価値税の税率変更に伴う価格変更を除き、オファーで与えられた有効期間中に引き上げられることはないものとします。
  2. 前項とは逆に、起業家は、価格が金融市場の変動に左右され、起業家のコントロールが及ばない商品またはサービスを変動価格で提供することができます。オファーには、変動する可能性があること、および表示された価格が目標価格であることが明記されます。
  3. 契約締結後3ヶ月以内の値上げは、新しい法律の結果である場合に限り認められます。
  4. 契約締結後3ヶ月以降の値上げは、起業家が規定した場合に限り認められます。
  5. 法的な規制や規定の結果である場合。
  6. 消費者は、値上げが開始される日までに契約を解除する権限を有します。
  7. 製品またはサービスの提供において表示される価格は、すべて付加価値税込みの価格です。

第12条 契約の履行とエクストラギャランティー

  1. 起業家は、製品および/またはサービスが、契約、オファーに記載された仕様、ユーザビリティおよび/または信頼性に関する合理的な要求、ならびに契約が締結された日の既存の法令規定および/または政府の規制に適合することを保証する。合意された場合、起業家は、製品が通常の使用以外の用途に適していることも保証する。
  2. 起業家、その供給業者、製造業者または輸入業者が提供する追加保証は、起業家が契約の一部を履行しなかった場合、起業家の義務の不履行について消費者が起業家に対して行使できる権利および請求に決して影響を与えないものとします。
  3. 追加保証」とは、起業家、その供給業者、輸入業者または製造業者が、消費者が契約の一部を遵守しなかった場合に、法律上要求される以上の一定の権利または請求を消費者に譲渡する各義務を意味するものとします。

 

第13条 引き渡しおよび執行

  1. 起業家は、注文の予約、商品の注文の実行、およびサービスの提供の依頼を評価する際に、最善の注意を払うものとします。
  2. 引渡し場所は、消費者が起業家に与えた住所とします。
  3. 本一般利用規約の第4条の規定を遵守し、起業家は、他の納品期間が合意されていない限り、受理した注文を便利な速度で、少なくとも30日以内に実行するものとします。納品が遅延した場合、または注文を満たすことができなかった場合、もしくは部分的にしか満たすことができなかった場合、消費者は、注文後1ヶ月以内にその旨を通知されるものとします。この場合、消費者は、無償で契約を破棄する権利を有し、補償を受けることができます。
  4. 前項に基づく否認後、起業者は、消費者が支払った代金を、速やかに、遅くとも否認後30日以内に返還するものとします。
  5. 商品の損失および/または損害のリスクは、明示的に別段の合意がない限り、消費者または事前に指名され消費者に知られた代理人に引き渡されるまで、起業家が負担するものとします。

 

第14条 継続的なパフォーマンス契約:期間、終了、更新

終了のお知らせ
1.消費者は、無期限で締結された商品(電気を含む)またはサービスの定期的な提供に関する契約を、解約規定を遵守し、1ヶ月を超えない予告期間をもって、いつでも解約することができるものとします。
2.消費者は、一定の期間を定めて締結された商品(電気を含む)または役務の定期的な提供に関する契約を、1ヶ月以内の予告期間をもって、解約規定を遵守した上で、いつでも解約することができるものとします。
3.消費者は、前各項の契約を解除することができます:
- はいつでも可能であり、特定の時期または期間での終了に限定されるものではありません;
- 少なくとも、彼によって結論付けられたのと同じように;
- は、常に、起業家が自ら規定したのと同じ通知を受けることができます。
エクステンション
4.製品(電気を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ有期契約を締結した場合、自動的に有期契約を延長または更新することはできません。
5.前項にかかわらず、日刊紙、新聞、週刊誌および雑誌の定期的な配達に及ぶ有期契約は、消費者が延長期間の終了時に最大1ヶ月の予告期間をもってこの延長契約を解除できる場合には、最大3ヶ月の期間を定めて黙示的に更新される場合があります。
6.商品またはサービスの定期的な配送を目的とする有期契約は、消費者が1ヶ月の予告期間をもっていつでも解約できる場合に限り、無期限に黙認延長することができる。日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌の定期的かつ月1回未満の配達に関する契約の場合は、最長で3ヶ月の予告期間が必要です。
7.日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌のお試し定期配信の期間を限定した契約(お試し定期配信または入門定期配信)は、黙示的に更新されず、お試し期間または入門期間が終了すると自動的に終了します。
期間

  1. 契約期間が1年を超える場合、消費者は、合理的かつ公正な理由によって合意された期間の終了前に契約を解除することができない限り、1年経過後いつでも、1ヶ月以内の予告期間をもって契約を解除することができるものとします。

 

第 15 条 - 支払い

 

  1. 契約書または追加条件に別段の定めがある場合を除き、消費者が支払うべき金額は、反省期間後14日以内、反省期間がない場合は契約締結後14日以内に決済しなければなりません。サービスの提供に関する契約の場合、この期間は、消費者が契約の確認書を受け取った日から始まります。
  2. 消費者に商品を販売する場合、一般取引条件において、50%を超える前払いについて交渉することはできません。前払いが合意された場合、消費者は、合意された前払いを行う前に、当該注文の実行または当該サービスに関するいかなる権利も主張することはできない。
  3. 消費者は、提供または指定された支払詳細が不正確である可能性がある場合、起業者に速やかに通知する義務を負います。
  4. 消費者が支払義務を期限内に履行せず、起業家が支払の遅れを指摘し、消費者に支払義務を履行するための14日間の期間を与えた場合、消費者は支払額に対する法定利息を支払い、起業家は消費者に裁判外の回収費用を請求する権利を有します。これらの裁判外の回収費用は、未払い額が2,500ユーロまでの場合は15%、2,500ユーロ以降の場合は10%、5,000ユーロ以降の場合は5%、最低40ユーロを超えないものとする。起業家は、消費者に有利なように、前述の金額および割合から逸脱することができるものとします。

 

第16条 苦情処理手続き

  1. 起業家は、苦情処理手順を十分に公表しており、この苦情処理手順に従って苦情を処理する。
  2. 契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見した後、合理的な時間内に、完全かつ明確に記述して起業家に提出しなければなりません。
  3. 事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答されます。苦情の処理に長期間を要することが予測される場合、起業家は14日以内に、受領の通知と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期を示す通知をもって回答します。
  4. 製品、サービス、起業家のサービスに関する苦情は、Stichting Webshop Keurmerkのウェブサイト(https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/)の消費者向けページにある苦情フォームから提出することもできます。その後、苦情は該当する起業家とStichting Webshop Keurmerkの両方に送信されることになります。
  5. Webshop Keurmerkは、起業家が支払停止処分を受けた場合、破産宣告を受けた場合、または実際に事業活動を終了した場合、またはWebshop KeurmerkによってWebshopが停止またはキャンセルされた場合には、紛争の処理または取り扱いの中止を行わないものとします。
  6. 紛争がWebshop Keurmerkによって処理されるのは、消費者が最初に合理的な時間内に起業家に苦情を提出した場合に限られます。
  7. 紛争が発生してから12ヶ月以内に、Webshop Keurmerkに書面で提出するものとします。
  8. 欧州ODRプラットフォーム(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)を通じて苦情を登録することも可能です。

 

第17条 争議

  1. 本一般規約が適用される起業家と消費者の間の契約には、オランダ法のみが適用されます。消費者が海外に住んでいる場合も同様です。
  2. ウィーン販売条約は適用されません。

 

 

第18条 追加規定または異なる規定追加規定または本規約からの逸脱は、消費者の不利益になるものであってはならず、書面または耐久性のある媒体に消費者がアクセス可能に保存できる方法で記録しなければなりません。 第19条 Stichting Webshop Keurmerkの一般規約の変更について1.Stichting Webshop Keurmerkが変更を行う場合、ニュースレターを通じて起業家に通知し、最新の条件を当社のウェブサイト(https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)に掲載します2.本規約の変更は、適切な方法で公表された後にのみ有効となり、オファー期間中に該当する変更があった場合は、消費者にとって最も有利な規定が優先されることを理解した上で、変更されるものとします。

住所 Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

付録I.撤退のための標準書式

 

退会の標準書式

 

(この用紙に記入し、契約を取り消す場合のみ返送してください)

 

  • に、です:
    マヌカ ニュージーランドB.V.(ヨーロッパ)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, The Netherlands

 

  • 私/私たちは、以下の製品の販売に関する契約を取り消すことを希望することを、ここに通知します:[製品の仕様]*。

以下のデジタルコンテンツ[デジタルコンテンツの仕様]*を配信します。

以下のサービス(サービス内容)を提供すること。

 

 

  • 注文日*/受領日* [サービスを注文した日または製品を受領した日]*。
  • [消費者の名前】を]
  • [消費者の住所】を]
  • [消費者の署名】(このフォームが紙で提出される場合のみ)

 

 

*)必要に応じて、削除または補完してください。

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